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石鹸のパッケージに「台所・洗濯用」のように複数の用途を書いてはいけないそうです。なぜですか?

複数の用途に使えるとパッケージに書くと、法律違反になることがあるからです。 身体...

複数の用途に使えるとパッケージに書くと、法律違反になることがあるからです。

身体に使う化粧石鹸(いわゆる浴用石鹸)は、厚生労働省が定めた「薬事法」という法律で規制されています。化粧石鹸を製造販売するためには、厚生労働省に申請し、薬事法の定める厳しい基準(石鹸の品質、製造設備、包装など)にパスする必要があります。

こうして化粧用の認可を受けた石鹸が品質的に台所用・洗濯用にも適しているなら、家事用の石鹸を管轄する経済産業省に新たに申請し直して認可を取ることも不可能ではありません。そうなった場合は、「化粧用石鹸」「台所用石鹸」と並列して記載されます。(注1

薬事法による認可を得るには手間と費用がかかります。それを嫌って、成分的には化粧石鹸の基準を満たしていてもあえて認可を取らない石鹸もあります。そのような石鹸は「台所用」「洗濯用」として販売されます。

なぜ、化粧用でない石鹸は一律に家事用となってしまうのか。それは、化粧用以外の石鹸はすべて経済産業省が定めた「家庭用品品質表示法」の管轄下にあるからです。この法律では、石鹸を「台所用」と「洗濯用」の2種類に分けています。石鹸メーカーは、売り出す石鹸をどちらにするか決めて、最寄りの保健所に申請を行い、審査を受けて認可を取ります。そうして認可を取った以上、ほかの用途に使えると書くことはできません。

ちなみに、薬事法や家庭用品品質表示法の認可を取らない石鹸、つまり「化粧用」「台所用」「洗濯用」のいずれでもない石鹸は「石鹸」として販売することができません。この場合は「雑貨」として、服飾雑貨や置物などと同じ扱いで販売されます。

注1 実際には、そのようなことはまず行われません。同じ石鹸を化粧用および台所用として販売したいときは、それぞれ別に申請を行って認可を取ります。そして中身は同じでパッケージだけが違う「○○化粧石鹸」「○○台所用石鹸」として販売するケースが多いようです。

2009年11月11日