● 医薬部外品とは?
身体を洗うための洗浄剤の中には「化粧品」扱いのものと「医薬部外品」扱いのものがあります。 「医薬部外品」と「化粧品」とはどう違うのでしょうか?
薬事法では、医薬部外品とは次の目的のためのもので、人体に対する作用が緩和なものとされています。
- 化粧品としてだけでなく、ニキビ、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止や、肌や口の中の殺菌消毒も目的とするもの(薬用化粧品、薬用歯磨き剤)
- ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつきなどを改善するもの
- 染毛剤(毛染め)
- パーマ液
- 浴用剤
- 脱毛の防止、育毛または除毛
- 生理処理用の綿(紙の綿を含み、タンポンを除く)
- 吐き気やその他の不快感、口臭や体臭の防止
- あせも、ただれ等の防止
- ネズミ、ハエ、蚊、ノミ等の駆除や防止
- ソフトコンタクトレンズ用消毒剤
- すり傷、切り傷、刺し傷、かき傷、靴ずれ、傷口の消毒や保護に使用するもの
- のどの不快感を改善するもの
- 胃の不快感を改善するもの
- 肉体疲労時、中高年期等のビタミンやカルシウムの補給のためのもの
- 滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給のためのもの
一方、化粧品とは、「人の身体を清潔にし、美化し魅力を増し、容貌を変え、皮膚、毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法により使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」とされています。
メイクアップ化粧品、基礎化粧品の他、シャンプー、歯磨き、浴用石けんなどが「化粧品」にあたります。
成分の作用や表示方法による違いでいうと、
医薬部外品は、おだやかですが薬理作用が認められた成分が配合されており、 「有効成分」として、その成分名や効果が表示された製品が多く見受けられます。
化粧品と違って全成分ではなく、指定成分の表示だけが義務付けられています。
(歯磨き剤だけは東京都条例によって全成分が表示されることになっています。)
化粧品は、こういった薬理作用は認められないので、効果について表示することはできません。しかし、2001年4月以後、全成分を表示することが義務付けられています。
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