医薬部外品とは?

化粧品と医薬部外品の違い 身体を洗うための洗剤や洗浄剤は、「化粧品」扱いのものと...

化粧品と医薬部外品の違い

身体を洗うための洗剤や洗浄剤は、「化粧品」扱いのものと「医薬部外品」扱いの2種類に分けられます。この2つはどう違うのでしょうか?

医薬部外品とは

薬事法では、医薬部外品とは以下の目的のためのもので、体に対する作用がおだやかで、機械器具等でないものとされています。

薬事法第2条第2項

  1. 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
  2. あせも、ただれ等の防止
  3. 脱毛の防止、育毛又は除毛
  4. 人又は動物の保健のためにする、ねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止

また、医薬部外品は法改正により3つの部類に分かれています。(2009年現在)

医薬部外品

薬事法第2条第2項:1~3に準ずるもので厚生労働大臣が指定

製品例

薬用化粧品、ヘアカラー、歯周病・虫歯予防の歯みがき、生理用ナプキン

指定医薬部外品

薬事法第2条第2項:1に準ずるものでかつ厚生労働大臣が指定する、新指定医薬部外品や新範囲医薬部外品

製品例

ビタミン剤、のど清涼剤、健胃清涼剤

防除用医薬部外品

薬事法第2条第2項:4に準ずるものでかつ厚生労働大臣が指定

製品例

電気蚊取(マット式、液体式、ファン式)、エアゾール剤(有効成分がピレスロイド)

化粧品とは

一方、化粧品とは、「人の身体を清潔にし、美化し魅力を増し、容貌を変え、皮膚、毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法により使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用がおだやかなもの」とされています。「化粧品」にはメイクアップ化粧品、基礎化粧品、シャンプー、歯磨き剤、浴用石鹸などがあります。

化粧品と医薬部外品の違い

医薬部外品には、おだやかな薬理作用が認められた成分が配合されており、「有効成分」として、その成分名や効果効能を表示することができます。たとえば、「日焼けによるほてりを取る」「ニキビを治す」「シミをうすくする(美白効果がある)」などと表示してもよいことになっています。

一方、化粧品にはこういった薬理作用は認められていないので、効果効能について表示することはできません。もし、化粧品なのに「美白効果がある」「アトピーが治る」「ニキビが治る」などといった効果効能が謳われていたら、それは薬事法違反ということになります。

医薬部外品と化粧品の違いのイラスト

2009年11月現在、医薬部外品も、化粧品も、全成分の表示が義務づけられています(注1)。化粧品の成分表示は配合量の多い順に記述することが義務づけられていますが、医薬部外品は順不同です。そして、医薬部外品は、「有効成分:○○」「その他の成分:××」のように、有効成分とそれ以外の成分を分けて表示することになっています。

注1 化粧品は2001年、医薬部外品は2006年の薬事法改正により、全成分表記が義務づけられた。

医薬部外品成分表示の実例

2009年11月11日改訂